仮想通貨の税金(エアドロップ・プレゼント企画・マイニング関係)2022年
こんにちわ、
1月末頃税務署で暗号資産の税金のことについて色々聞いてきたのでエアドロップ・プレゼント企画・マイニング系をメインで紹介します。雑所得を理解の上で確認頂ければと思います。
Q&Aで紹介します。
※「暗号資産に関する税務上の取り扱い」より流用してるものもあります。
課税関係
エアドロップ・プレゼント関係
Q1.仮想通貨を無料配布(エアドロップ)した場合の税金について現在取引所へリストされたないもの、または取引所にリストされてはいるが流動性がロックされていてる通貨は税金対象でしょうか?
A1.税金対象は取引所へリストされて価格がついた時点で税金対象となります。現時点で取引されてる銘柄の場合取得時の時価が税金対象となります。
Q2.仮想通貨を無償で譲渡(プレゼント)した又はされた場合の税金は?
A2-1.贈与(プレゼント)した側は贈与した時の時価で販売したとみなされて贈与時の時価で雑所得計上する必要がある。
A-2-2.贈与(プレゼント)された側は仮想通貨を受け取った時の時価が雑所得等の総収入へ算入する必要があります。(相続人である死因贈与は除く)また不特定多数の者に対して使用出来る財産価値のある通貨を被相続人から受け取った場合は相続税または贈与税が課税されることになります。
Q3.PC及びスマホアプリで得た仮想通貨はいつの時点で課税?
A3.売買(取引)した時点で税金対象です。
Q4.ウォレット間送金は税金対象ですか?
A4.他人である場合はA2が対象となります。
マイニング系について
Q1.マイニング・ステーキング・レンティングなどにより仮想通貨を取得した場合の課税は?
A1.上記により取得した場合は課税対象です。取得時の時価が課税対象になります。
[1500円分無料PT進呈]景品交換できるオンラインゲームサイト☆
その他
Q1.通貨のネットワーク互換性のないネットワークへ交換した場合の課税は? (例:BEP2→BNB20)
A1.課税対象にはなりません。例:BEP2(取得時100円)→BEP20(交換時200円)課税対象ではないです。
最後に
コメント